共催:愛知障害フォーラム 優生保護法被害弁護団・愛知• 憲法違反を認めて、実態解明をしてほしい、ということです。 旧優生保護法について国に賠償を求めた訴訟の判決をうけ、「不当判決」と書かれた紙を掲げる弁護士=仙台市青葉区の仙台地裁で2019年5月28日午後3時、和田大典撮影 旧優生保護法を巡って初めて下された28日の仙台地裁判決は、旧法の違憲性を明確に認めた一方、少なくとも現時点では立法措置が必要不可欠だったとはいえないとして賠償請求を退けた。 引き続き高裁で争っていくことになるが、裁判所が、人権を正面から否定した法律を断罪するとともに、北さんの被害に誠実に向き合うことを求め、活動を続けていく決意である。
全国で起こされた9件の裁判で判決が言い渡されるのは、去年5月の仙台地裁に次いで2件目で、仙台地裁は旧優生保護法が憲法違反だと認めていましたが、今回は違憲性について明確な判断を示さず、賠償も退けました。
事前申込不要 手話通訳・要約筆記つき• 北さんは、違憲・違法な優生手術により受けた身体的・精神的苦痛について、この法律を作り、被害を広め、1996年に法改正された後も被害を回復してこなかった国の責任を問うため、2018年5月17日、国に対し3000万円の国家賠償請求を求める裁判を提起した。
— 笹沼 弘志 sansabrisiz ってこれ裁判所は「確かに憲法違反であり国に責任はあるが公訴時効が成立しており罪に問えない」としてるのか。 旧優生保護法を非人道的な法律と断じて憲法違反と認めているのに、賠償請求できる期間の安定を優先していて、強い憤りを感じざるを得ない」と話しました。 一方で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したとして国の賠償責任は認めず、原告側の請求を棄却した。
13妻は「時間が過ぎたからというのは納得できない。
しかし、2001年に熊本地裁がハンセン病患者への強制隔離政策を違憲と認定し、国会の立法不作為の責任を認めた。
判決が不作為を認めなかった被害救済の立法を先取りしたとも解釈できるからだ。
手術のときも抜糸のときも何も説明されませんでした。
12月2日付 kumanichi 熊本日日新聞. 弁護団は今後、控訴する方向で検討するとしています。
権利侵害の程度は極めて甚大だ」と指摘し、リプロダクティブ権に基づいて、裁判で救済を求めることを認めた。 旧法を非道としながら法の安定を優先 優生保護法は、1948年(昭和23年)に成立して半世紀近く存在し、96年(平成7年)に強制不妊手術の規定を削除して「 母体保護法」へ改正されたが、全国で約2万5000人の女性が不妊手術をされた。
7妻側は術後に無月経になった上、姉も「手術を母から聞いた」と証言。
北さんの尋問のあとにお姉さんの尋問もありました。
【判決を受け原告側は】。 今回の判決は全国9つの地裁・支部で起こされている同種訴訟の3つ目の判決。 判決が述べる差別意識や差別の実態の変化は、現実の社会における差別実態とあまりにも乖離しており、強烈な違和感を禁じ得ない。
全国7地裁で計20人が起こした国賠訴訟のうち判決は初めてで、旧法をめぐる憲法判断も初めて。
他の2人は聴覚障害を持つ70歳代の妻と80歳代の夫で、妻が74年、同意なく不妊手術をされた。
一方で、速報によると、旧優生保護法が違憲との判断も示されたようです。 優生保護法は1948年に制定され1996年に現在の母体保護法に変わるまで、「不良な子孫の出生防止(第一条)」を定め、遺伝性とされる障害がある人などに対して不妊手術等を実施してきた法律です。 「議論少なく」で国免責 判決は、原告の人権侵害を正面から捉え、憲法13条に規定されている幸福追求権から「新たな人権」を導き出し、旧優生保護法が憲法に反していたと明確に指摘した。
少しでも多くの人に、こうした問題に関心を持ってほしいと思い、今日は「旧優生保護法のもとで行われた、強制不妊手術」についてお伝えしたいと思います。
原告側は、子を産み育てるかを意思決定する「リプロダクティブ権」が侵害され、憲法13条に違反するなどと主張。
— 笹沼 弘志 sansabrisiz 何が問われた裁判だったのか 〈28日の判決は旧優生保護法が違憲だったと判断したうえで、手術を実施させた国の責任を認めず、原告側の請求を棄却した〉 — BARANEKO BARANEKO0409 旧優生保護法判決の争点考えると妥当。
17「裁判所は、私たちのつらかった思いを真剣に考えてくれているのだろうか」。
国による差別だ」。
奥さんはうつむき、黙って話を聞いていて、ただ一言「ご飯だけはしっかりたべて」という言葉を残して亡くなりました。 厚生労働省は「国の主張が認められたと受け止めている。
13旧優生保護法めぐる訴訟 きょう判決 国の賠償責任認めるか NHK NEWS WEB• 原告の北三郎(きたさぶろう)さん(仮名)は、1957年頃(14歳になる頃)、宮城県内にある県立愛宕病院において、旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けさせられた。
そして、弁護団長の辻川圭乃弁護士は「裁判所にはどうすれば原告を救うことができたのかを考えてほしかったが、踏み込んだ判断をしなかった。
齋藤有紀子はこの親族らの考えは世界的に珍しくなく、中絶の合法化された国家で障害を持つ子供を妊娠した時点で中絶を選択する率がどこの国家も高いことから、障害者の要望とその親族の要望では、親族の要望が優先されていると指摘している。 旧優生保護法による強制不妊手術で、国に賠償を求めている裁判の判決は、開廷15時。 引用:Wikipedia ちなみに、マザー・テレサは中絶反対を訴えていたそうな。
日時:2018年7月28日 土 13時30分~16時30分• 問い合わせ:e-mail:ayumu2018aichi gmail. 旧優生保護法は現在の母体保護法である。
問い合わせ:06-6646-3883 ここ・からサロン 気付 (電話は木曜と日曜を除く10時~16時に受けます) e-mail:ccprc79 gmail. 内容は説明されず、後日、先輩から不妊手術と聞かされた。